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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)1194

事件名

 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

 昭和37年8月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻8号1712頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年8月27日

判示事項

 大韓民国人について昭和三一年当時生じた遺産相続の相続人

裁判要旨

 大韓民国においては、昭和三一年当時には、家族である未婚者の死亡した場合、その遺産は、家に在るが、父のいないときは、母がこれを相続すべき慣習上の相続権を有し、また家族の一員である配遇者のある男子の死亡した場合、その遺産は、被相続人の妻および男女を問わずすべての直系卑属がこれを共同相続する慣習上の相続権を有していたものと認めるのが相当である。

参照法条

 民法887条,民法889条,民法890条,法例25条

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