裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和34(オ)378
- 事件名
家屋明渡等請求
- 裁判年月日
昭和36年12月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第15巻12号2893頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年2月13日
- 判示事項
賃借人の相続人が数名ある場合と解除の意思表示。
- 裁判要旨
賃借人が死亡し、相続人として妻および子がある場合は、特段の事情の認められないかぎり、子のみに対する賃貸借解除の意思表示を有効ということはできない。
- 参照法条
民法544条
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