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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)539

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和36年12月5日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻11号2652頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年3月20日

判示事項

 商法第二三条の適用範囲。

裁判要旨

 自己の商号を使用して営業をなすことを許諾した者は、その者の営業の範囲内の行為についてのみ商法第二三条の責任を負うと解すべきである。

参照法条

 商法23条

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