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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)596

事件名

 第三者異議等

裁判年月日

 昭和36年12月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻12号3243頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年4月16日

判示事項

 賃借人の債務不履行による賃貸借解除と転貸借の終了。

裁判要旨

 賃貸借の終了によつて転貸借は当然にその効力を失うものではないが、賃借人の債務不履行により賃貸借が解除された場合には、その結果転貸人としての義務に履行不能を生じ、よつて転貸借は右賃貸借の終了と同時に終了に帰する。

参照法条

 民法601条,民法612条

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