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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)973

事件名

 所得税更正処分取消請求

裁判年月日

 昭和36年7月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻7号1966頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年6月13日

判示事項

 一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定が違法な場合における右更正処分の取消を求める訴の適否。
二 所得金額更正に対する審査請求書に証拠書類の添付がない場合の補正要求とこれに応じない場合の請求却下の適否。

裁判要旨

 一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定があつた場合でも、右却下が違法である場合には、右更正処分の取消を求める訴は審査の決定を経たものとして適法である。
二 審査請求書に証拠書類の添付がなく、これに対し補正を求めたにかかわらず補正をしなかつたからといつて、審査請求を却下することは違法である。

参照法条

 所得税法51条1項,所得税法49条5項,所得税法49条6項,所得税法48条4項,行政事件訴訟特例法2条,所得税法施行規則48条

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