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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)1017

事件名

 不動産所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和36年12月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻11号2778頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年6月16日

判示事項

 書面によらない贈与を認める判決が確定した後の民法第五五〇条による右贈与の取消の可否。

裁判要旨

 書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した後は、既判力の効果として民法第五五〇条による取消権を行使して右贈与による権利の存否を争うことは許されない。

参照法条

 民法550条,民訴法199条,民訴法545条2項

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