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昭和35(オ)1023
請求異議
昭和37年6月13日
最高裁判所大法廷
判決
破棄差戻
民集 第16巻7号1340頁
東京高等裁判所
昭和35年5月30日
任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は残存元本に充当されるか。
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つたとき、右制限をこえる金員は、当然残存元本に充当されるものと解すべきではない。
利息制限法1条1項,利息制限法1条2項,利息制限法4条1項,利息制限法4条2項,利息制限法2条