裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和35(オ)1419
- 事件名
所有権確認請求
- 裁判年月日
昭和38年10月29日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第17巻9号1236頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年9月28日
- 判示事項
建物の賃借部分の改築により借家人のため区分所有権が成立したとされた事例。
- 裁判要旨
二階建木造建物の階下の一部を賃借した者が、判示事情のものに賃貸人の承諾をえて賃借部分をとりこわしその跡に自己の負担で店舗を作つた場合には、右店舗の一部に原家屋の二階が重なつており、既存の二本の通し柱および天井の梁を利用していても、他に特段の事情のないかぎり右店舗部分は従前の賃借人の区分所有権に帰すものと解すべきである。
- 参照法条
民法242条但書,建物の区分所有権に関する法律1条
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