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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)1206

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和39年5月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻4号583頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年8月8日

判示事項

 自動車損害賠償保障法第三条による保有者に対する損害賠償請求権と同法第一六条第一項による保険会社に対する損害賠償額支払請求権との関係。

裁判要旨

 被害者が、自動車損害賠償補償法第三条によつて保有者に対し損害賠償請求権を有し、かつ、同法第一六条第一項によつて保険会社に対しても損害賠償額支払請求権を有する場合は、特別の事情のないかぎり、後者の請求権の放棄は、前者の請求権の行使に消長をきたさない。

参照法条

 自動車損害賠償補償法3条,自動車損害賠償補償法16条1項

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