裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和36(オ)256
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和38年10月3日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第17巻9号1133頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年12月21日
- 判示事項
一 無尽義務第一〇条違反の効力
二 金員貸付行為と相互銀行の目的の範囲
- 裁判要旨
一 無尽業法第一〇条の規定は、行政上の取締規定であつて、これに違反する資金運用行為そのものの無効をきたさない。
二 定款所定の目的そのものに該当しない金員貸付行為であつても、これが客観的、抽象的にみて、右の目的遂行に必要な行為であると解されるかぎり、相互銀行の目的の範囲内の行為というを妨げない。
- 参照法条
無尽業法10条,無尽業法39条,民法91条,民法43条
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