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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)397

事件名

 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

 昭和39年2月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻2号329頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年12月26日

判示事項

 共有物を目的とする貸借契約の解除と民法第五四四第一項の適用の有無。

裁判要旨

 共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第二五二条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第五四四条第一項の規定は適用されない。

参照法条

 民法544条1項,民法252条

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