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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)1258

事件名

 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

 昭和39年2月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻2号383頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年9月6日

判示事項

 相続権を侵害された者の相続人が右侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点。

裁判要旨

 甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間二〇年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。

参照法条

 民法884条,旧民法966条,旧民法993条

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