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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)165

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和39年3月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻3号458頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年11月27日

判示事項

 出張所長が商法第四二条の表見支配人にあたるとされた事例。

裁判要旨

 肥料販売会社の支店管下の出張所が、相場の著しい変動ある肥料の仕入にはとくに右支店の許可を要するが、それ以外はこれを要せずに仕入をすることもでき、年間四千万円にも達する肥料を所在県下に販売し、それに伴う運送ならびに代金の回収等を行い、出張所長の下に三名の職員を使用し、職員の給料を除いて日常経費を原則としてその取立金でまかなう等判示のようなものであるときは、右出張所を商法上の支店と解して妨げないから、同出張所長は、商法第四二条の表見支配人にあたると解すべきである。

参照法条

 商法42条

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