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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)374

事件名

 否認権行使等請求

裁判年月日

 昭和40年3月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻2号352頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)1147

原審裁判年月日

 昭和36年12月18日

判示事項

 破産法第七四条第一項にいう「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」の主体。

裁判要旨

 破産法第七四条第一項の規定により否認することのできる「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」は、破産者の行為またはこれと同視すべきものに限られると解するのが相当である。

参照法条

 破産法74条

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