裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)374
- 事件名
否認権行使等請求
- 裁判年月日
昭和40年3月9日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第19巻2号352頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)1147
- 原審裁判年月日
昭和36年12月18日
- 判示事項
破産法第七四条第一項にいう「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」の主体。
- 裁判要旨
破産法第七四条第一項の規定により否認することのできる「第三者ニ対抗スルニ必要ナル行為」は、破産者の行為またはこれと同視すべきものに限られると解するのが相当である。
- 参照法条
破産法74条
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