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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)789

事件名

 登記抹消請求

裁判年月日

 昭和39年5月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻4号621頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年4月26日

判示事項

 不動産の処分に関する白紙委任状等の転得者がその書類を濫用した場合と民法第一〇九条の適用の有無。

裁判要旨

 債務者甲が債権者乙との間に甲所有の不動産について抵当権設定契約を締結し、甲が乙に対し右抵当権設定登記手続のため白紙委任状等の書類を交付して右登記手続を委任した場合でも、とくになんびとが右書類を行使しても差し支えない趣旨でこれを交付したものでないかぎり、乙がさらに右書類を丙に交付し、丙が右書類を濫用して甲代理人名義で丁との間に右不動産について抵当権設定契約を締結したときは、甲は、民法第一〇九条にいわゆる「第三者ニ対シ他人ニ代理権ヲ与ヘタル旨ヲ表示シタル者」にあたらない。

参照法条

 民法109条

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