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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1467

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和45年10月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻11号1667頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)260

原審裁判年月日

 昭和40年9月27日

判示事項

 破産管財人の報酬と財団債権である国税その他の公課との優劣

裁判要旨

 破産手続において破産財団が財団債権を弁済するに不定する場合、破産管財人の報酬は、財団債権である国税その他の公課に優先して弁済を受けることができる。

参照法条

 破産法47条,破産法51条

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