裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(ク)464
- 事件名
会社更生計画認可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
昭和45年12月16日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第24巻13号2099頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
昭和40(ラ)9
- 原審裁判年月日
昭和40年11月9日
- 判示事項
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条と憲法二九条一項、二項
二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条
三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条と憲法一四条一項
- 裁判要旨
一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条は、憲法二九条一項、二項に違反しない。
二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条は、憲法二九条二項、三二条に違反しない。
三、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)二四四条は、憲法一四条一項に違反しない。
- 参照法条
会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)112条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)125条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)147条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)237条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)241条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)244条,会社更生法213条,会社更生法242条,会社更生法243条,憲法29条1項,憲法29条2項,憲法32条,憲法14条1項
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