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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1032

事件名

 立替金請求

裁判年月日

 昭和45年11月11日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻12号1854頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)438

原審裁判年月日

 昭和42年6月23日

判示事項

 民法上の組合の業務執行組合員に対する組合員の任意的訴訟信託の許否

裁判要旨

 民法上の組合において、組合規約に基づき、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行し、訴訟を追行する権限を与えられた業務執行組合員は、組合財産に関する訴訟につき、組合員から任意的訴訟信託を受けたものであり、自己の名で訴訟を追行することが許される。

参照法条

 民訴法45条,民法670条

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