裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)779
- 事件名
有益費償還請求
- 裁判年月日
昭和46年2月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻1号135頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)1496
- 原審裁判年月日
昭和42年3月30日
- 判示事項
建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の賃貸人が交替した場合と有益費の償還義務者
- 裁判要旨
建物の賃借人が有益費を支出したのち建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のないかぎり、新賃貸人が右有益費の償還義務を承継し、旧賃貸人は右償還義務を負わない。
- 参照法条
民法608条2項,民法196条2項
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