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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)283

事件名

 所有権取得登記等抹消再審請求

裁判年月日

 昭和45年12月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻13号2173頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ム)4

原審裁判年月日

 昭和42年12月20日

判示事項

 当事者が判決の確定前に再審事由を知つた場合における民訴法四二四条一項所定の再審期間の始期

裁判要旨

 当事者が判決の確定前に再審事由を知つた場合においては、民訴法四二四条一項所定の再審期間は、判決確定の日から始まるものと解すべきである。

参照法条

 民訴法424条

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