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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)793

事件名

 所有権移転登記手続再審請求

裁判年月日

 昭和45年10月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻11号1492頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ム)7

原審裁判年月日

 昭和44年4月22日

判示事項

 確定判決の証拠となつた証言について偽証罪の起訴猶予処分があつたことを主張して再審の訴を提起した場合と右起訴猶予処分の判断の再審裁判所に対する拘束性

裁判要旨

 確定判決の証拠となつた証言について偽証罪の起訴猶予処分があつたため、民訴法四二〇条一項七号に基づいて再審の訴が提起された場合においては、再審裁判所は、右起訴猶予処分の当否を問うことなく、同条二項の要件を具備したものとしてさらに再審事由の有無について判断すべきであるが、再審事由の有無自体については右処分の判断に拘束されない。

参照法条

 民訴法420条1項7号,民訴法2項

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