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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)152

事件名

 地上権確認等請求

裁判年月日

 昭和45年10月1日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻11号1483頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ム)25

原審裁判年月日

 昭和44年10月8日

判示事項

 民訴法四二四条一項にいう「再審ノ事由ヲ知りタル」ことにあたるとされた事例

裁判要旨

 民訴法四二〇条一項七号に基づく再審の訴を却下された再審原告が、上告を提起し、上告理由書提出期間経過後に生じた同条二項所定の有罪判決確定の事実を上告理由補充書等をもつて主張していたところ、右事実が取り上げられないまま上告が棄却された場合には、上告人が上告理由補充書等で主張する方法によつては裁判所の判断を受けられないことを知つたことが、再審の訴の対象となつた判決につき民訴法四二四条一項にいう「再審ノ事由ヲ知リタル」ことにあたる。

参照法条

 民訴法420条1項7号,民訴法420条2項,民訴法424条1項

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