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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)166

事件名

 家賃金等本訴並びに反訴請求

裁判年月日

 昭和45年10月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻11号1583頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)461

原審裁判年月日

 昭和44年10月30日

判示事項

 民訴法七〇条所定の判決の補助参加人に対する効力の性質およびその客観的範囲

裁判要旨

 民訴法七〇条所定の判決の補助参加人に対する効力は、既判力ではなく、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であつて、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断にも及ぶものと解すべきである。

参照法条

 民訴法70条

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