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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)642

事件名

 贈与義務履行請求

裁判年月日

 昭和45年11月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻12号1963頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)932

原審裁判年月日

 昭和45年1月27日

判示事項

 特定の大株主に対する金員の贈与契約が株主平等の原則に違反し無効であるとされた事例

裁判要旨

 会社が、一般株主に対しては無配としながら、特定の大株主に対して、無配直前の配当に見合う金額として、報酬名義で月額八万円、中元および歳暮名義で各五万円を呈することを約した贈与契約は、株主平等の原則に違反し無効である。

参照法条

 商法290条,商法293条

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