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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)885

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和46年1月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻1号126頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)41

原審裁判年月日

 昭和45年6月16日

判示事項

 所有権留保約款付月賦販売による自動車の売主と自動車損害賠償保障法三条の運行供用者

裁判要旨

 所有権留保の特約を付して、自動車を代金月賦払いにより売り渡した者は、特段の事情のないかぎり、販売代金債権の確保のためにだけ所有権を留保するものにすぎず、自動車を買主に引き渡しその使用に委ねた以上、自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらない。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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