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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)457

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和51年3月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻2号160頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)291

原審裁判年月日

 昭和47年1月24日

判示事項

 夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において夫にも過失があるときと民法七二二条二項

裁判要旨

 夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法七二二条二項にいう被害者の過失として掛酌することができる。

参照法条

 民法722条2項

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