裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和49(オ)1026
- 事件名
受取物等引渡請求
- 裁判年月日
昭和51年4月9日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第30巻3号208頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和48(ネ)675
- 原審裁判年月日
昭和49年7月17日
- 判示事項
復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡した場合と復代理人の本人に対する受領物引渡義務
- 裁判要旨
本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅する。
- 参照法条
民法104条,民法107条2項,民法646条1項
- 全文