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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)1088

事件名

 国家賠償

裁判年月日

 昭和53年7月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第32巻5号820頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)4

原審裁判年月日

 昭和49年7月22日

判示事項

 一 弁護人から被疑者との接見の申出があつた場合に捜査機関のとるべき措置
二 弁護人の被疑者に対する接見の申出を拒んだ警察官の行為が国家賠償法一条一項にいう違法な行為にあたらないとされた事例

裁判要旨

 一 捜査機関は、弁護人から被疑者との接見の申出があつたときは、原則として何時でも接見の機会を与えるべきであり、現に被疑者を取調中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要があるなど捜査の中断による支障が顕著な場合には、弁護人と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定し、被疑者が防禦のため弁護人と打ち合せることのできるような措置をとるべきである。
二 被疑者取調中に弁護人から接見の申出を受けた警察官が、接見の日時等の指定権限を内部的に制限されているため、右弁護人に対し権限を有する捜査本部の捜査主任官の指定を受けるよう求め、かつ、右申出を捜査本部に伝達したなど、判示の事情があるときには、右警察官が捜査主任官の指定のないことを理由に接見を拒んでも、国家賠償法一条一項にいう違法な行為にあたらない。

参照法条

 憲法34条前段,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項,国家賠償法1条1項

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