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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(行ツ)4

事件名

 懲戒処分取消

裁判年月日

 昭和55年12月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第34巻7号959頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(行コ)79

原審裁判年月日

 昭和48年9月19日

判示事項

 一 国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四‐七第五項四号、第六項一三号の規定の違背を理由とする懲戒処分と憲法二一条
二 一般職の国家公務員がメーデーの集団示威行進に内閣打倒等と記載された横断幕を掲げて行進する行為が人事院規則一四‐七第五項四号、第六項一三号に該当するとされた事例

裁判要旨

 一 国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四‐七第五項四号、第六項一三号の規定の違背を理由として懲戒処分を行うことは、憲法二一条に違反しない。
二 郵便外務を職務とする一般職の国家公務員が、メーデーの集団示威行進に際し約三〇分間にわたり、「アメリカのベトナム侵略に加担する佐藤内閣打倒」と記載された横断幕を掲げて行進する行為は、特定の内閣に反対する政治的目的を有する文書を掲示したものとして人事院規則一四‐七第五項四号、第六項一三号に該当する。
(二につき反対意見がある。)

参照法条

 憲法21条,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第5項4号,人事院規則14−7第6項13号

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