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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(オ)485

事件名

 印刷代金および反訴請求

裁判年月日

 昭和51年3月4日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻2号48頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)117

原審裁判年月日

 昭和49年11月28日

判示事項

 民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺と同法五〇八条

裁判要旨

 注文者が民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺については、同法五〇八条の類推適用がある。

参照法条

 民法508条,民法634条2項,民法637条

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