裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和50(オ)485
- 事件名
印刷代金および反訴請求
- 裁判年月日
昭和51年3月4日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第30巻2号48頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和48(ネ)117
- 原審裁判年月日
昭和49年11月28日
- 判示事項
民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺と同法五〇八条
- 裁判要旨
注文者が民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺については、同法五〇八条の類推適用がある。
- 参照法条
民法508条,民法634条2項,民法637条
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