裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(オ)1196
- 事件名
建物収去土地明渡
- 裁判年月日
昭和52年7月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第31巻4号693頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和50(ネ)410
- 原審裁判年月日
昭和51年8月18日
- 判示事項
民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」の意義
- 裁判要旨
民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴をいう。
- 参照法条
民訴法237条2項
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