裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(オ)1273
- 事件名
賃金
- 裁判年月日
昭和56年9月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第35巻6号1028頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和50(ネ)621
- 原審裁判年月日
昭和51年9月13日
- 判示事項
ストライキ期間中の家族手当の削減が違法とはいえないとされた事例
- 裁判要旨
ストライキの場合における家族手当の削減が昭和二三年ころから昭和四四年までは就業規則の規定に基づいて実施されており、その後右規定が削除され同様の規定が社員賃金規則細部取扱のうちに定められてからも従前の取扱が引続き異議なく行われてきたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、ストライキの場合における家族手当の削減は労使問の労働慣行として成立していたものであり、このような労働慣行のもとにおいてされた本件ストライキ期間中の家族手当の削減は、違法とはいえない。
- 参照法条
労働基準法24条,労働基準法37条2項
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