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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)553

事件名

 土地持分所有権確認等

裁判年月日

 昭和54年3月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第33巻2号294頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)1408

原審裁判年月日

 昭和51年1月23日

判示事項

 母の死亡による相続につき遺産の分割その他の処分後に共同相続人である子の存在が明らかになつた場合と民法七八四条但書、九一〇条の類推適用の可否

裁判要旨

 母の死亡による相続について、共同相続人である子の存在が遺産の分割その他の処分後に明らかになつたとしても、民法七八四条但書、九一〇条を類推適用することはできない。

参照法条

 民法784条,民法910条

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