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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)1379

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和53年7月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第32巻5号1000頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)518

原審裁判年月日

 昭和52年9月28日

判示事項

 公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用

裁判要旨

 公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火の責任に関する法律が適用される。

参照法条

 国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,失火の責任に関する法律

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