裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(オ)831
- 事件名
土地所有権移転登記手続
- 裁判年月日
昭和53年11月30日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第32巻8号1601頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
- 原審事件番号
昭和50(ネ)147
- 原審裁判年月日
昭和53年4月24日
- 判示事項
民法五五〇条所定の書面にあたるとされた事例
- 裁判要旨
甲が乙を相手方として申し立てた財産処分禁止請求調停事件に丙が利害関係人として参加して調停が成立し、調停調書に「乙は、その所有地のうち約四五坪(別紙図面記載の丙所有部分)を除いた部分を処分しようとするときには、甲と約一〇日前に相談のうえでする」旨の条項が記載されたが、右調停調書において丙所有部分として約四五坪の土地が除外されたのは、右調停に際し、乙から丙に対し右土地を贈与する合意が成立したためであるときは、右調停調書は、乙、丙間の贈与について作成された民法五五〇条所定の書面にあたる。
- 参照法条
民法550条
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