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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)831

事件名

 土地所有権移転登記手続

裁判年月日

 昭和53年11月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第32巻8号1601頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所  秋田支部

原審事件番号

 昭和50(ネ)147

原審裁判年月日

 昭和53年4月24日

判示事項

 民法五五〇条所定の書面にあたるとされた事例

裁判要旨

 甲が乙を相手方として申し立てた財産処分禁止請求調停事件に丙が利害関係人として参加して調停が成立し、調停調書に「乙は、その所有地のうち約四五坪(別紙図面記載の丙所有部分)を除いた部分を処分しようとするときには、甲と約一〇日前に相談のうえでする」旨の条項が記載されたが、右調停調書において丙所有部分として約四五坪の土地が除外されたのは、右調停に際し、乙から丙に対し右土地を贈与する合意が成立したためであるときは、右調停調書は、乙、丙間の贈与について作成された民法五五〇条所定の書面にあたる。

参照法条

 民法550条

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