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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(行ツ)101

事件名

 審決取消

裁判年月日

 昭和55年12月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第34巻7号917頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(行ケ)89

原審裁判年月日

 昭和53年5月2日

判示事項

 明細書の「特許請求の範囲」に記載されず「発明の詳細なる説明」又は図面に記載されている発明を目的とする分割出願の適否

裁判要旨

 明細書の「特許請求の範囲」に記載されず、「発明の詳細なる説明」又は図面に記載されている発明を目的とする分割出願であつても、右記載が、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者において発明の要旨とする技術的事項のすべてを正確に理解し容易に実施することができる程度にされているときは、右分割出願は適法である。

参照法条

 旧特許法(大正10年法律第96号)9条1項

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