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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(行ツ)32

事件名

 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消

裁判年月日

 昭和55年11月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第34巻6号781頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 昭和51(行コ)1

原審裁判年月日

 昭和52年12月14日

判示事項

 自動車運転免許効力停止処分後無違反・無処分で一年を経過した場合と右処分の取消を求める訴の利益

裁判要旨

 自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、右処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない。

参照法条

 行政事件訴訟法9条,道路交通法103条2項,道路交通法施行令38条1項2号

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