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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(行ツ)69

事件名

 審決取消

裁判年月日

 昭和55年7月4日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第34巻4号570頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(行ケ)78

原審裁判年月日

 昭和53年3月9日

判示事項

 特許法二九条一項三号にいう刊行物の意義

裁判要旨

 特許法二九条一項三号にいう刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体をいうのであり、公衆からの要求をまつてその都度原本から複写して交付されるものであつても、右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整つているときは、右刊行物にあたる。

参照法条

 特許法29条1項3号

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