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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)1104

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 昭和55年5月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第34巻3号521頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)1980

原審裁判年月日

 昭和54年8月3日

判示事項

 約束手形の所持人と裏書人との間において支払猶予の特約がされた場合と所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、右猶予期間が満了した時から進行する。

参照法条

 手形法70条2項,手形法77条1項8号,民法166条1項

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