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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(あ)586

事件名

 詐欺、外国人登録令違反

裁判年月日

 昭和28年5月6日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第7巻5号932頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年12月2日

判示事項

 一 住民の登録義務と居住移転の自由
二 外国人の登録義務と居住移転の自由

裁判要旨

 一 住民を保護し取締る目的から新たに一定の場所に住居を定めたものに対し、その旨を届出若しくは、登録をなすべきことを命じ、これに違反するときは制裁を科する旨の規定を設けたからといつて、それは、居所若しくは住所を定めること自体を制限するものでもなく、又居所若しくは住所の移転自体を制限するものでもないから、かかる規定は、憲法二二条1項に違反し居住、移転の自由を侵害するものであると言うことはできない。
二 外国人登録令(昭和二四年一二月三日政令三八一号による改正前のもの、以下同じ)が同令の適用については、当分の間、朝鮮人を外国人とみなし、戦時中より日本内地に存在する朝鮮人に対し、居住地の市町村の長に対し、所要の事項の登録を命じ、これに違反して登録の申請をなさず又は虚偽の申請をなしたときは、処罰する旨規定したからといつて、憲法二二条一項に違反することはない。

参照法条

 憲法22条1項,外国人登録令,外国人登録令(昭和24年12月3日政令381号による改正前のもの)4条,外国人登録令(昭和24年12月3日政令381号による改正前のもの)12条2号,外国人登録令(昭和24年12月3日政令381号による改正前のもの)附則2項,外国人登録令(昭和24年12月3日政令381号による改正前のもの)附則3項

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