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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(あ)5680

事件名

 詐欺、恐喝、私文書偽造、同行使

裁判年月日

 昭和29年4月2日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第8巻4号399頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年11月28日

判示事項

 一 数個の前科がある場合と刑法第五九条にいわゆる「三犯」
二 再犯につき刑法第五九条を適用した違法と判決への影響

裁判要旨

 一 本件犯罪と累犯の関係にある前科が数個あつても、前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くときは、再犯であつて三犯ではない。
二 前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くため、再犯であつて三犯でないにも拘らず、刑法第五九条を適用した違法があつても、その前科がいずれも本件犯罪と累犯の関係にある場合には、右の違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかな場合にあたらない。

参照法条

 刑法56条,刑法57条,刑法59条,刑訴法380条

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