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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)710

事件名

 木材代金請求

裁判年月日

 昭和33年2月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻2号282頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年6月20日

判示事項

 商法第二三条の責任が認められた一事例

裁判要旨

 建築請負を業務とする株式会社が事実上の連絡のため某出張所を開設し、甲がその出張所長と称し、同出張所名義をもつて、同出張所の独立会計により、他と請負契約をなした場合にかかる事例が既往に二、三あり、会社もその事実を諒知していたときは、会社は甲に自己の商号を使用して営業をなすことを許諾したものとみとめるべきである。

参照法条

 商法23条

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