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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)720

事件名

 不動産売買契約解除確認等請求

裁判年月日

 昭和35年4月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻6号930頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年6月7日

判示事項

 不動産の二重売買の場合において売主の一方の買主に対する債務が履行不能になる時。

裁判要旨

 不動産の二重売買の場合において、売主の一方の買主に対する債務は、特段の事情のないかぎり、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になるものと解すべきである。

参照法条

 民法415条

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