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昭和30(オ)800
建物所有権移転登記手続請求
昭和33年3月6日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
民集 第12巻3号414頁
東京高等裁判所
昭和30年7月8日
夫婦関係が破綻に瀕している場合と民法第七五四条の取消権
夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。
民法754条