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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)207

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和35年1月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻1号1頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年12月27日

判示事項

 代理、代表の権限のない者のなした手形の裏書譲渡と手形法第一六条第二項

裁判要旨

 甲会社名古屋出張所取締役所長として約束手形を裏書譲渡した乙が、甲会社を代理または代表する権限を有しなかつた場合でも、裏書が形式的に連続しており、被裏書人に悪意または重大な過失がなかつたときは、右被裏書人は振出人に対しその手形上の権利を行使できるものと解するのが相当である。

参照法条

 手形法16条2項

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