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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)238

事件名

 株式名義書換請求

裁判年月日

 昭和35年4月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻6号984頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年11月30日

判示事項

 白紙委任状付株式申込証拠金領収証により株式発行前の株式に対する権利の善意取得を認める商慣習法等の効力。

裁判要旨

 商法第二〇四条第二項の規定は、会社に対する関係を別とすれば、白紙委任状付株式申込証拠金領収証により株券発行前の株式に対する権利の善意取得を認める商慣習法ないし商慣習の存在を許さないものではない。

参照法条

 商法104条2項,商法229条

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