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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)529

事件名

 為替手形金請求

裁判年月日

 昭和33年3月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻3号511頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年3月7日

判示事項

 白地手形による支払のための呈示の効力

裁判要旨

 白地手形による支払のための呈示は無効であり、その呈示期間経過後の補充により右呈示が遡つて有効になるものではない。

参照法条

 手形法38条,手形法53条,手形法10条

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