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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)169

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和36年6月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻6号1669頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年12月11日

判示事項

 中間裏書の実質的無効と手形所持人の権利取得。

裁判要旨

 第一裏書が実質的要件を欠くため無効であつても、第二裏書により手形を取得した手形所持人は、取得に際し善意かつ重大な過失がないときは、振出人に対する手形上の権利を取得する。

参照法条

 手形法16条2項,手形法7条

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