裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和32(オ)169
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和36年6月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第15巻6号1669頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年12月11日
- 判示事項
中間裏書の実質的無効と手形所持人の権利取得。
- 裁判要旨
第一裏書が実質的要件を欠くため無効であつても、第二裏書により手形を取得した手形所持人は、取得に際し善意かつ重大な過失がないときは、振出人に対する手形上の権利を取得する。
- 参照法条
手形法16条2項,手形法7条
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