検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和32(オ)487
家屋明渡請求
昭和35年5月24日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
民集 第14巻7号1183頁
東京高等裁判所
昭和32年2月20日
請求原因の変更と書面の要否。
請求原因を変更するには、書面によつてすることを要しないと解すべきである。
民訴法232条