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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)876

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和36年6月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻6号1584頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年7月15日

判示事項

 一 仮執行宣言付支払命令に対する異議申立と審判の対象
二 仮執行宣言付支払命令に対する異議申立後の訴訟における判決と仮執行宣言付支払命令の取消、変更、認可

裁判要旨

 一 仮執行宣言付支払命令に対する異議申立により移行した訴訟においては、督促手続におけると同一の請求についてその当否を審判すべきものである
二 仮執行宣言付支払命令に対する異議申立により移行した訴訟においてなされるべき判決においては、仮執行宣言付支払命令の取消、変更または認可を宣言するのが相当である

参照法条

 民訴法434条2項,民訴法437条,民訴法440条,民訴法442条

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